宮古市議会 2022-02-14 02月14日-01号
第1条の改正でございますが、固定資産評価額に係る不服申立てを行う者が提出する審査申出書への押印を廃止するほか、口頭意見陳述、口頭審理などを実施する際に作成する書面への署名、押印を廃止するものでございます。 第2条の改正でございますが、新たに職員となった者が提出する宣誓書への押印を廃止するものでございます。 次に、附則でございますが、本条例の施行日を公布の日からとするものでございます。
第1条の改正でございますが、固定資産評価額に係る不服申立てを行う者が提出する審査申出書への押印を廃止するほか、口頭意見陳述、口頭審理などを実施する際に作成する書面への署名、押印を廃止するものでございます。 第2条の改正でございますが、新たに職員となった者が提出する宣誓書への押印を廃止するものでございます。 次に、附則でございますが、本条例の施行日を公布の日からとするものでございます。
固定資産評価審査委員会の口頭審理に係る規定等について、所要の改正をしようとするものであります。 当委員会は、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、議案第81号北上市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償条例の一部を改正する条例について申し上げます。
本条例は、固定資産評価審査委員会の口頭審理にかえて行われる口述書の提出の際の関係者の範囲を明確にするなど所要の改正をしようとするものでございます。 以下、条例の内容について御説明申し上げます。お手元に配付しております議案第43号資料をあわせてごらんくださるようお願いいたします。
本条例は、口頭審理の際に、口頭による証言にかえて口述書によることができる関係者の範囲を明確にするなど、所要の整備をしようとするものでございます。 議案第44号は、花巻市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例であります。 本条例は、少子化に対応し、乳幼児医療費給付対象者を拡大しようとするものでございます。
固定資産評価審査委員会の口頭審理の際の口述書によることができるものの範囲等について所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案第82号北上市吏員恩給条例の一部を改正する条例について申し上げます。
改正内容につきましては、口頭審理に市長と審査申出人の両者の出席を求めることを規定したほか、字句の修正をしようとするもので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により提案するものでございます。 次に、別冊となっております平成12年度補正予算書の1ページをごらん願います。 議案第54号平成12年度釜石市一般会計補正予算第1号について御説明申し上げます。
今回の改正は、地方税法の改正により、固定資産評価審査の口頭審理手続及び書類記載事項その他条文の整備をしようとするものであります。 次に、議案第91号北上市部設置条例の一部を改正する条例について申し上げます。
この改正規定中、第2項第3号の「口頭審理の手続による審査を申請する」を「口頭で意見を述べることを求める」の改正でございますが、地方税法第 433条第2項ただし書きで、固定資産評価審査委員会は当該審査を申し出た者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならないと規定されたことに伴う改正でございます。その他の改正は字句等の修正など所要の整備をするものでございます。
第9条は、口頭審理に伴う場合、その指揮は審査長が行うものとし、口述書及び調書の記載事項の一部について簡素化を図るものであります。 第8条は、審査申出人に対し口頭による意見陳述の機会を与える場合について、その日時、場所をあらかじめ通知するなど、意見陳述の手続について定めるものであります。 なお、この条例は平成12年1月1日から施行するものであります。
4点目として、口頭審理に必要な手続を整備しようとするものでございます。 次に、議案書の18ページをごらん願います。議案第47号釜石市市税外収入金等徴収に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 地方税法の一部を改正する法律が平成11年3月31日に公布されたことに伴いまして、当市の条例関係規定につきまして改正しようとするものでございます。